中古車買い取り業者の値段提示はどこも似たような感じですか?
大手の中古買い取り業者 何店かに車を見せた時 大体同じ額を提示されましたか?
中古車の目安価格表はどの業者も大幅な違いはないのかなと思うのですが、実際はどうなのでしょうか?
例えば、A社は40万円でB社は50万円で買い取るというような10万円以上の差が出る事ってあるのでしょうか?
5万円の差でも悔しいですよね・・・・経験がある方教えて下さい。
色々な所で見てもらった方がいいというのはわかっています。
うちは田舎の方なので、大手の中古車買取業者が2店しかなく、全国どこでも無料査定しれくれるような所にも頼んだ方が良いのかな~と悩んでいます。
お勧めのお店があったら教えて下さい。
よろしくお願いします。
車の買取は、基本的に、オレンジブックとかレッドブックとかいう標準価格表があります。
ざっくばらんにそれを見せてくれ。
と、言ってはどうでしょうか。
これは、標準的な車の買取価格ですので、当然走行距離、傷等により、増減があります。
これをベースに買取をお願いするのが、早いのは事実です。
大体、私の場合は、まず、ディーラーに数社に行き下取りを出してもらいます。
これは、今後の値引き交渉のためです。
(したがって、購入する車のところ以外でも、下取り価格を出していただきます。
)その後、中古車買取店に行き、査定していただき、その値段をを見てから、どこのディーラーでいくらの買取値段が出たよ、と、説明します。
そして、結構中古車専門店の買取って安いんだね。
と、ジャプを与えます。
言い方をかえると、最初は、一般的に標準価格より結構安い値段を出しています。
一般に20万程度は安いことが多かったです。
その次に言ってくることは、ディーラは、値引き分が入っているので、その値段は、うちでは、厳しいですね。
です。
そう言われるので、それじゃ、仕方ないね。
と、席を立つと、 あっ、でもせっかくですから、本部の買い取りセンターに問い合わせをします。
と、言って、レッドブックと同じような本を持ってきて、相場より安めの買取価格一覧表を持ってきます。
(この値段が、現在の買取価格でして・・・ したがって、先ほどの値段なんですが・・ 今日決めていただけるのであれば・・・ となり、10-20万程度アップと言うイメージです。
30分ほど、本社問い合わせと言う時間が係ります)そして、話をまとめにきます。
このとき、重要なのが、ディーラーでの下取り値段です。
これと一緒にするから、と、大体来ますので、この価格をなるべ高くしておくのが重要です。
基本は、その1両日中で車を置いていけが、ベースですので、同じ金額では、納得しないこと。
(現実的にメリットは、何もないです。
ディーラーですと、納車までのれますし、細かいことはいいませんので・・今回は、売りだけでしたら、ちょっと、上記と違うかもしれませんが、買取点はその後、別の車を買ったかまで、追跡は当然しないので、高く売るのであれば、見積もりをディーラ行って、取っておくのも良いと思います。
いくつか、回られるより、交渉で高い値段を出す方が良いように思えます。
ちょっと、どちらの地域か等分かりませんので、アドバイスが適切でなければ、すみません。
民法120条の「承継人」について教えてください。
よろしくお願いしますm( __ __ )m(取消権者)第120条 1 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
取り消しできる者に「承継人」とありますが、承継人とは「包括承継人」と「特定承継人」両方を含む言葉だったと思うのですが・・・・「包括承継人」の場合、例えば未成年者が、法定代理人の同意なく一人で、とある車屋で車を買う契約をして、その帰り道に一人で歩いていたら不慮の事故(交通事故等で)亡くなったとして・・・・ その後、「亡き未成年」の法定代理人となる者は、その契約を取り消せれると言うことですよね?
それは、問題ないとして (たぶんですが・・・^^;)「特定承継人」は、どうして取り消すことができるのでしょうか?
特定承継人とは、売買等で物を承継した人のことですよね?
とすると、未成年者が買った車を、例えば未成年者が中古車買取業者に売り払った場合でいうところの、中古車買取業者のことではないのでしょうか?
そのような感じで、特定承継人をとらえて120条を読むと、なぜ特定承継人も取消権者に入るのかが解りません;;上の例でいうところの中古車買取業者が、未成年がした、「最初に車を買った契約」を取消ししたい時があるのでしょうか?
イメージがわきません;; どなたかお教え願いますm( __ __ )m
120条の「承継人」の解釈としては争いがあるらしいですが包括承継人と特定承継人の双方が含まれていると考えて良いと思います。
そして、ここでいう特定承継人とは具体的には、契約上の地位の特定承継人のことです。
こう考えれば補足の参考書の記述も納得出来ると思います。
「単に権利のみを譲り受けた者」では「契約上の地位を譲り受けた者」とはいえないので取消権を行使できないということです。
なので>特定承継人とは、売買等で物を承継した人のことですよね という理解は間違いです。
売買等で物を承継しただけでは契約上の地位を承継していないからです。
詳しくは「120条 承継人 契約上の地位」等でグーグルで検索してみてください。