会社更生法と民事再生法って、どう違うんですか。
ご存知の方、教えて下さい。
一番の違いは、会社更生法が適用されれば、現在の経営陣は全員退任して、会社再建は管財人にゆだねられます。
一方民事再生法の場合は、現経営陣のままで、会社再建に当たることが許されています。
倒産情報 大型倒産速報 (株)インクス〜民事再生手続開始申立
債権者判明 (株)ダイヤ(新潟県)(2009/3/4)(株)成幸利根(東京都)(2009/3/3)(株)カプリス(東京都)(2009/3/3)(株)ナガシマ(福岡市)(2009/3/2)トミヤアパレル(株)(東京都)(2009/2/27)(株)日経地所(熊本市)(2009/2/25)(株)イワクラ(東京都)(2009/2/24)あおみ建設(株)(東京都)(2009/2/24)小川木材興業(株)(広...
http://www.tokyo-keizai.co.jp/tosan/36.html
民事再生申請してる東新住建の物件を購入しても大丈夫でしょうか?
3080万が2580万に値下げされていました。
住宅性能保証は第三者機関10年になっています。
結論的には、建売物件を購入することはリスクがあります。
住宅とは将来長きに渡って使用するものです。
10年を超え始めるとどこか不具合が生じてきます。
その時どこに修理や改修を依頼するのですか?
目先の値段だけで購入を決められることには反対です。
同様の質問に以下のように回答しています。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1425669094
アプレシオが民事再生法をしたのですが、持っている株はどうしたら良いでしょうか?
もう手遅れですか?
何故このような株を買われたのか理解に苦しみます。
何時、買われたか知りませんが、今後のために申しあげます。
企業内容を十分調べ、まず、倒産の危険性をリサーチしてから今後、株式投資をして下さい。
これを良い経験として。
以下のURLを見ても、もっと早く売却するなりの手を打つべきでしたね。
http://kabuyoho.ifis.co.jp/index.php?action=tp1&sa=report_zim&bcode=2460そういっても、今となったらどうするか?
方法は他の回答者からもありますように、限られています。
①今日現在の取引は1801円で、6715株の出来高でした。
おそらく、売り注文一色ですから、これからどこまで下るか分かりませんし、売れるかどうかも正直分かりません。
成り行きで売り注文をだしても、買いがなければ、比例配分で売買成立になります。
ですから、とりあえず成り行きの売り注文を出して、損金額を確定させ、確定申告時に損金経常して被害を最小限に抑えるのも一つの方法です。
②倒産した株でも、一定の金額下がり続けると、必ず面白半分の人がいて、買いが入るかもしれません。
ましてや、どこかの、強力スポンサー現れるといった、マスコミ報道でもあれば、一瞬でも株価は上がるものです。
株とはそんなものです。
この株をどの程度持っておられるかにもよりますが、良い勉強と思って、暫らく持ってみるのも一方です。
③但し、スポンサーが付いたからといって、のんきにしていてはダメですよ。
再生計画案の中で、キット減資の条項が入ってくると思われるので、そうなれば、貴方の株はほぼゼロ円となります。
売りはタイミングが大切ですから、毎日株価とにらめっこして、判断を自らして下さい。
今後のためにも。
近日中に事務所を借りる予定ですが、賃貸借契約書についの文面は、貸主に相談したら変更できるものですか?
下記により本契約が解除された場合、賃借人は、賃料を3ヶ月賃貸人に支払う。
但し賃貸人の賃借人に対する損害請求は、妨げない。
①賃料その他の支払いを2ヶ月分以上延滞したとき②賃借人が強制執行、延滞処分、仮差押、仮処分、刑事処分、銀行停止処分等をうけた時③賃借人が解散、破産、民事再生、会社更生等の申し立てを受けこれをなしる時④賃貸人及び当該のビルの他テナントに対して、業務妨害、信用毀損その他の不信行為をおきたとき上記の内容賃貸人の賃借人に対する損害請求は、妨げないを損賠賠償請求は、妨げるに変更は、できるものでしょうか?
もし変更ができなようであればその理由も教えて頂ければ幸いで御座います。
不動産屋です。
もうひとつのご質問にも回答させていただいたものです。
一般的には、①~④のような事があった場合、損害賠償等よりも「契約解除」と記載されるケースが多いですね。
尚、契約解除であっても、貸主に損害が発生し原因が借主にある場合は、損害賠償請求はできます。
①~④の内容が、損害賠償であれ契約解除であれ、要件とすることは一般的です。
特に①④は借主次第で発生しない事項です。
②③は借主が悪いわけではないかもしれませんが今後の契約続行(家賃支払)が困難になる事が予想されたり、内容によっては貸主はその部屋を他に貸したりできない期間が発生したりするからです。
損害賠償は損害の内容以上の請求はできないわけです。
「妨げられる」としても、損害が発生して請求が正当な内容のものであれば、結局支払わなければなりませんよ。
事務所を借りるにあたって、「もし損害を発生させてしまっても、請求を妨げたいのです」と言っては誰も貸してくれないのではないのでしょうか?
特に内容が①~④についてですから。
損害賠償より「賃料3ヶ月分」の違約金(?
)の方が「厳しいなぁ」とも思いましたが、これも「こういう事態にならないでね」という貸主からのメッセージのようなものですね。
法律ではありませんので、当然合意があれば変更可能ですが、損賠と同様に交渉すること自体で変に思われるのではないかと思います。